健康保険証の記号・番号の取扱い
令和2年10月より健康保険法等の一部を改正する法律により、保険者番号と被保険者の記号・番号について、健康保険事業外であることや個人情報保護の観点から告知を求めることが禁止される「告知要求制限」となります。
つきましては、お客様よりお申込み時に提供いただいている健康保険証につきましては、あらかじめ記号・番号の欄にマスキングや黒ぬりでご送付くださいます様、ご協力をお願い致します。マスキングがなされていない状態で受領した場合には速やかに当社でマスキングを行います。
過去にお客様から頂戴した健康保険証の写しには、マスキングを求められておりませんが、厳重に管理する様に通達を受けております。
介護保険の被保険者証は除外されており、下記の健康保険証が対象です。
・国民健康保険
・健康保険(社会保険)
・船員保険
・後期高齢者医療
・健康保険日雇特例被保険者手帳
・共済組合保険(公務員)
・私立学校教職員共済制度の加入者証
です。
記号・番号の情報を頂戴いたしましても、貸金業務おいて使用する事もありませんでした。しかし、日本信用情報機構(JICC)に対する報告は行っておりましたので、2020年9月をもって保有していたデータを削除致します。
お客様におかれましても、被保険者証の記号・番号を求めてくる事業者には十分ご注意下さい。
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