セットバックと擁壁
2020/11/17 カテゴリ:新人
傾斜地が多い横浜市や横須賀市の案件で、前面道路の幅員が4mに満たないケースがありました。
敷地には古家があり、解体と再建築が必要な不動産でした。通常、セットバックを要する物件では、再建築の際に道路の中心線から2m後退する必要があります。しかし、道路の中心線から2m以内に擁壁があるので、この場合、擁壁も作り直さなければいけないのかという疑問が生じました。
いろいろ調べてみたとこと、平成19年6月に国土交通省が示した建築基準法の運用指針で、道路内の建築制限(建築基準法第44条)の記載事項で下記の内容が示されていました。
「建築物に付属する門又は塀は当然に建築物として道路内の建築制限が課させるものである。法第44条第1項の規定は、建築物を建築する場合であっても、擁壁に関して何らの建築行為を伴うことがないときは、当該擁壁に対しては適用されない。」
ということから、擁壁に関しては2項道路のセットバック対象には含めないということです。但し、新しく擁壁を造る場合、既存の擁壁に関する工事を行う場合は対象となると考えられます。
よって、当社では前面道路が2項道路でも、擁壁部分はセットバック対象と考えずに取り扱い致します。ただし、擁壁が相当痛んでおり、修復・修理が必要な場合には相当の減価要因として査定致します。
以上、お客様からお問い合わせがあった事例について、ご紹介致しました。
実際の建築行為については、各自治体にお問い合わせ頂きたいと存じます。
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