「事故物件」病死は対象外 殺人、自殺は告知求める(2021/5/20国土交通省)
2021/07/6 カテゴリ:estate
共同通信のネットニュースによると「国土交通省は20日、入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表した。病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記。殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要とした。6月18日まで一般から意見を募った上で決定する。
事故物件は宅地建物取引業法で告知の必要があるが、明確なルールがなく具体的な扱いは業者の判断に委ねられていた。そのため入居後、訴訟に発展する例もあった。指針に強制力はないが、業者に周知してトラブルを未然に防ぐ狙いがある。」
との記事がアップされていました。この場合、物件内で病気や老衰、転倒事故お亡くなりになった場合ですが、ご遺体の発見までの日数が重要になります。死後数日であれば全く問題無いと考えられますが、数週間以上経過してしまうと、床にシミや臭いがついてしまう可能性があります。
また、後日不動産を購入されてから、ご近所の方から初めて話を聞いた場合はどうでしょう。話の内容によっては「この金額では購入しなかった」「そもそも購入しなかった」と契約解除や代金減額請求を提起される可能性があります。
告知事項がルール化されるのは大歓迎ですが、仲介業者や売主としては、病死であっても事前にお伝えするべきであると考えます。
事故物件の評価は下がってしまいますが、不動産を活用した資金調達のことなら、「不動産担保ローン株式会社」へお気軽にご相談下さい。
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