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保証協会の求償対象債権者リストが来ました

2021/07/13 カテゴリ:estate

アットホームの会報に宅建業保証協会が弁済し、会員から弁済金を回収できていない会員リストが来ました。

保証協会が弁済するケースは、宅建業者が一般消費者に対して損害を与えてしまった場合に、その加害業者に代わって限度額の範囲内で、申し出の損害に対して弁済する事があります。 弁済を受けるためには認証申し出を提出し、公平に審査を行い弁済決定を行います。

一般消費者である被害者に弁済金の支払いが完了すると、加害者である会員業者に対して「還付充当金納付請求書」により請求することになります。受けとった会員は2週間以内に納付できない場合には、全国宅地建物取引保証業協会の会員資格を喪失します。保証協会に入らない場合には、1週間以内に営業保証金を供託しなければ宅建業を営むことが出来なくなります。

営業保証金は本店1店舗の業者で1,000万円が必要になります。弁済金を支払う事ができない業者は難しい金額ですから自動的に免許が無くなる流れになります。

そして保証協会は、被害者である一般消費者に弁済金を立て替えただけであり、会員業者に対して債権を有する状態となります。そして、回収の為に差押や強制執行などの法的手段を講じる場合があります。

今回は平成31年~令和2年3月までの約50社ほどの会員業者名と代表者の個人氏名、所在地の情報が回ってきました。リスト対象者の方とのお取引きが難しい状況にありますので、ご注意下さいます様宜しくお願い致します。

そもそもプロである宅建業者が一般消費者に対して、宅建業において損害を与える事はあってはならない事象ですので、取り引きにおいては十分な調査、研鑽が必要です。

 

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