不動産担保ローン・融資のご相談は不動産担保ローン株式会社にお任せください。

フリーダイヤル 0120-394-402
無料
お試し仮審査

ブログ

非居住者から不動産を取得した場合

2021/10/22 カテゴリ:estate

不動産取引で売主が非居住者や外国法人である場合、その売却代金を国内で支払う者は、支払いの際に10.21%の源泉徴収が必要になります。これを怠ると税務署から納付するように通知がくることになり、仲介会社とのトラブルの原因となります。

仲介会社は税務の専門家ではないのですが、宅建業者としては売り主の属性を把握しているので配慮が必要となるでしょう。

ここで、買主 = 「土地等の譲渡対価の支払いをする者」はすべての個人が対象となります。一般の給与所得者でも注意が必要です。

買主:個人        買主:法人
用途 自己・親族の居住用 自己・親族の居住用以外  問わない
売買代金  1億円以下  1億円超  問わない  問わない
源泉徴収  不要  必要  必要  必要
買主受領額  100%  89.79%  89.79%  89.79%

 

不動産取引では今後このようなケースも増えることから注意が必要であると感じました。

 

不動産担保ローン株式会社では日本に居住している外国籍の方でもご融資お取り扱い致します。お気軽にお問い合わせください。

TEL 03-3242-5555

591989_s

≪ 一覧に戻る