傾斜地の取扱い
2021/10/26 カテゴリ:loan
お申し込みの中で傾斜地のお問い合わせを頂戴します。既に、建物が建っている場合には問題ないと判断しますが、更地や建物が古い場合には要注意です。一定の高さを超えるがけの上部または下側に建物を建築する場合、地方公共団体は条例で制限を設ける事ができます。
地元ではがけ条例の適用はないと思っていても、別の地域ではがけ条例が適用される場合があります。規制内容を逐次チェックして、がけの高さ(2m、3m)、擁壁設置の義務、建物とがけの離隔距離が様々です。
また、数年前の大雨による災害で傾斜地に対する規制が厳しくなり、既存建築物と同様の規模の建物が建たないケースもあります。
現地を訪問して傾斜の状況が厳しい場合には、追加で調査が必要になりますので、お時間を頂戴いたします。その様な土地では、取り引き事例が少なくお断りするケースが大半となっております。
傾斜地は厳しいですが、狭小土地のご融資のことなら不動産担保ローン株式会社にお任せ下さい。
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