9号買換え特例とは
最近、不動産の販売図面を見ていると備考欄に「9号買換え特例適用可」という文章が入った物件を見かけるようになりました。これは、税金の問題で、個人が事業用の固定資産を譲渡し、一定期間の内に特定の事業用資産を取得し、さらに一定期間内に事業の為に利用する場合に、不動産譲渡益の80%に対する所得税の課税を将来に繰り延べることが出来る制度です。
要件がいくつかあり、
・譲渡する固定資産は所有期間が10年超
・取得する不動産の土地等は300㎡以上であること
・不動産は特定施設(事務所、工場、店舗、住宅)であること
が必要となります。そもそもあてはまるケースが少ないように思いますが、出物・掘り出し物の売り物件があり、買換え条件で検討されている方にはぴったりかと思われます。
但し、集中地域に存する場合等に繰り延べ割合が減少しますので、適用には税理士先生にご相談下さいます様お願い致します。
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