登記済保証書について
平成17年の登記制度改正で権利証を紛失した方の登記を申請する場合の方法が変わりました。以前は「保証書」という書類で、2名以上の登記所で所有権の登記を受けた者が保証する形式で登記申請を行っており、司法書士の介入する余地がありませんでした。しかし、平成17年以降は司法書士が本人確認を行い、本人確認情報を作成して登記申請する事が可能となり、現在では多数のケースで利用されております。
その本人確認情報の作成は司法書士の報酬として3万円程度必要となりますのでお客様の負担となります。そこで、登記関係書類の中に、以前に保証書で抵当権や根抵当権の設定登記を行ったことがある方に朗報です。その保証書(抵当権や根抵当権)で法務局の登記済み印がある場合には、「登記済保証書」として権利証と見なすことが出来る事になっております。しかし登記が出来るのは、抵当権設定や根抵当権設定で所有権移転登記には使えませんのでご注意願います。所有権移転登記の場合には、やはり本人確認情報が必要となります。
本人確認情報の作成の場合、通常の身分証明書の他、更に1点のご本人様を証明できるような書類のご提出をお願いしております。また、いくつかの質問をさせて頂いて本人確認を行います。
不動産担保融資の場合には所有権の登記済権利証、登記済保証書、登記識別情報が必要となります。司法書士の設定費用も若干異なりますので、複雑なケースでは事前にファックスにて送信をお願いする場合もございますのでご協力くださいます様お願い致します。
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