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9号買換え特例とは

2016/08/30 カテゴリ:estate,loan

最近、不動産の販売図面を見ていると備考欄に「9号買換え特例適用可」という文章が入った物件を見かけるようになりました。これは、税金の問題で、個人が事業用の固定資産を譲渡し、一定期間の内に特定の事業用資産を取得し、さらに一定期間内に事業の為に利用する場合に、不動産譲渡益の80%に対する所得税の課税を将来に繰り延べることが出来る制度です。

要件がいくつかあり、

・譲渡する固定資産は所有期間が10年超

・取得する不動産の土地等は300㎡以上であること

・不動産は特定施設(事務所、工場、店舗、住宅)であること

が必要となります。そもそもあてはまるケースが少ないように思いますが、出物・掘り出し物の売り物件があり、買換え条件で検討されている方にはぴったりかと思われます。

但し、集中地域に存する場合等に繰り延べ割合が減少しますので、適用には税理士先生にご相談下さいます様お願い致します。

不動産担保ローン株式会社では不動産購入資金のご融資も積極的に承っております。解約手数料がかかりませんので、銀行融資までのつなぎ資金としてご利用頂いても結構ですし、長期分割弁済も承っておりますので安心してお取引が出来ます。

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