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抹消登記について

2016/11/8 カテゴリ:loan

ローンのご利用が終わり完済となると(根)抵当権を抹消してすべての取引きが終了となります。当社では、

・(根)抵当権解除証書

登記識別情報通知

・委任状

・法人番号提供の為、法人のコンピュータ謄本の写し

を契約書類と共に返送して、お客様に登記申請をお願いしております。抹消登記は法務局のホームページにひな形が掲載されておりますので、それをダウンロードして頂き提出をお願い致します。(法務局HP

不動産登記申請は管轄の法務局を調べ、その窓口へ郵送またへ出頭・持参して提出する必要があります。慣れない方は相談窓口がありますので、自分で作成してみて持参する事をお勧め致します。最近はご自分で登記申請される方が増えているのか、大部分の法務局で相談が予約制になっておりますので、事前にご予約される方がスムーズに進みます。予約無しでも待たされますが相談可能です。また、抹消登記の旨を伝えて登記申請窓口の受付の方に簡単に見て頂くことも裏ワザで可能です。相談時間が登記所によって16時までだったり、お昼休みがあったりしますのでどんどんお願いしましょう。大変親切に教えていただけます。修正事項が無いときは「よくできましたね。」とお褒めの言葉を頂くこともあります。

 

抹消登記の必要性について記載します。書類を紛失した場合には、再度、債権者に別の書類をお願いする事もあるかと思われます。しかし、登記義務者が解散、清算、廃業により連絡が取れなくなったり、合併や商号変更、本店移転が行われると、その都度添付書類が増え複雑化します。その際に金融機関によっては2度目の手続きという事で、事務手数料が必要となるケースもあります。また、個人債権者の場合には死亡により相続が発生するケースでは相続人に対して書類を依頼する事となり、素人の手に負えなくなります。たかが抹消登記とは思わず書類の受領から直ちに登記申請し、その登記完了証をしっかり確認することをお勧め致します。

自分で申請して登録免許税が土地1筆、建物1筆なら2,000円で済みます。司法書士に依頼しても2~3万円で確実に抹消登記が出来ます。放置しても、完済しても、時効になっても抵当権は勝手に外れません。面倒くさがらずに必ず手続き下さいます様お願い致します。

 

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