担保付不動産の売却
2019/04/12 カテゴリ:新人
不動産の担保には抵当権と根抵権の2種類があります。
最初の①抵当権は不動産担保の対象となる融資(ローン)が定められている種類です。
対象となる融資(ローン)が完済となれば、その抵当権は抹消することが可能になります。
これに対して②根抵当権は不動産担保の対象となる債権(ローン)を特定しない種類です。
簡単に言えば債権の範囲に記載された取引をすべて担保するので、現在の融資(ローン)のみならず、将来の融資(ローン)を含めて不動産で担保されるという種類です。
不動産担保は②根抵当権の場合は
担保が設定されている不動産を売却することは可能です。が一般的には担保がついた不動産をそのまま購入する人はいません。
少なくとも売却(購入)と同時に担保を抹消する必要があります。
したがって、通常は一定の金額を返済することを条件に、売却時に同時に不動産担保を解除することをあらかじめ決めておきます。
基本的に全額返済が条件ですが、どの程度返済すれば不動産担保が外れるのかは金融機関との交渉次第になります。
いずれにしても担保付の不動産売却に関して、残り(ローン)の残高を返済するか、もしくは債権者の担保解除が必要になりますので、事前に相談が必要になります。
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